料金確定日(検針日)から30日後が支払期日となりますが、ここで料金の支払いをしないと遅延利息が発生します。
なお、約款次第ではありますが一般的に低圧の場合は支払期日から11日以内に支払いをすれば利息が掛かりません。
この延滞利息は電気料金から再エネ賦課金、消費税を除いた金額に対してかかります。
なお、約款次第ではありますが一般的に低圧の場合は支払期日から11日以内に支払いをすれば利息が掛かりません。
この延滞利息は電気料金から再エネ賦課金、消費税を除いた金額に対してかかります。